訪問看護の開設後すぐ必要な労務|労働条件通知書の「シフトによる」が後でもめる原因になる理由

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今ここ:運用① / 全6回の第5回

SERIES VOL.5

指定が下りた! ……で、次は?
― 開設初日から効いてくる、労務の仕込み

指定の通知が届いた日は、うれしいものです。長かった準備と申請が、ひとつ実を結ぶ瞬間ですから。

ところが、その喜びと、現場の慌ただしさは、ほとんど同時にやってきます。翌日からはスタッフが働き始め、シフトが回り、給与が発生する。「指定」という紙の話が、いきなり「人」の話に変わるのです。

ここで効いてくるのが、申請のときに仕込んでおいた労務の設計です。今日は、その中でも特に大事な2つを、具体的にお見せします。

01 PITFALL

労働条件通知書、「シフトによる」で
済ませていませんか?

雇うときに渡す労働条件通知書。ここで勤務時間の欄を、つい「シフトによる」とだけ書いてしまう方が、とても多いのです。

気持ちは分かります。訪問看護や介護は、利用者さんの都合で勤務がその日に動くこともある仕事です。だから、かっちり決めにくい。

でも、ここを曖昧にしたままだと、あとで困ります。たとえば「今日は訪問が少ないから休んでもらう」としたとき、勤務日がはっきり決まっていないと、休業手当の扱いでもめる火種になります。

だから、曖昧にせず、こう書きます。

基本となる勤務パターンは、具体的に明示する

そのうえで、変更があり得ることと、その決め方を書いておく

「決まっていないから書けない」ではなく、「動く前提を、ちゃんと書いておく」。これが、当日変更のある現場での正しい備え方です。

02 PITFALL

就業規則の、たった一文

就業規則も、開設のときに作っておきたいものです。そして、ここに入れておくと後でずいぶん助かる一文があります。勤務時間や勤務日を、労使の合意のうえで変更できる、という定めです。

現場は生きものです。利用者さんが増えれば体制を変えるし、減れば見直す。そのたびに、根拠となる一文が就業規則にあるかどうかで、変更のしやすさがまるで違います。

開設のときには「とりあえず雛形でいいか」と思いがちな就業規則。でも、この一文が入っているかどうかは、1年後にはっきり差が出ます。

WHY AT APPLICATION

だから、申請のときに仕込みます

お気づきでしょうか。今日の話は、どれも「開設後」のことなのに、仕込むのは「申請のとき」だということ。

申請のときに決めた人員配置は、そのまま採用とシフトになります。運営規程に書いた中身は、そのまま現場のルールになります。だから私は、申請書だけを作って終わりにはしません。開設した翌日から現場が回るように、労働条件通知書や就業規則まで含めて、最初から設計しておきます。

「取って終わりにしない」というのは、こういうことです。

NEXT — 最終回

次回(運用②)は、加算とその先の話です

知らないと取りこぼす加算のこと。そして、定期的にやってくる報酬改定と、どうつきあっていくか。開設後の12か月を一緒に走る話で、このシリーズを締めくくります。 ▶︎NEXT

開設の翌日から、現場は動き出します。労働条件通知書や就業規則は、申請のときから設計しておくと、あとがずっと楽になります。労務まで見据えた指定申請を、社労士が一緒に進めます。打合せはオンラインで、大阪から全国対応しています。

勤怠の設定も、労務の問題も解決したいなら、
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