スパツオーネ社労士Webの「ヒトがクル!就業規則」

就業規則の作成・診断

 貴社に最適な就業規則を丁寧に作るために、『 現状の診断 』から始めます。

  (就業規則の診断は、顧問先様については無料です)

 業務についてお聴きするほか、1⃣→4⃣ の様に進め、就業規則を作成します。


1⃣ 診断・分析

 今の実態と就業規則の間にズレがないかチェックします。

 ✓ 法改正に見合っている内容かをチェックをします。

 ✓ 課題をリストアップします。

2⃣ ご提案内容の提示

業種によって発生しやすい労務トラブルを予測し、提示します。

診断・分析結果をもとに、トラブルを未然に防ぐご提案を提示します。

3⃣ 周知サポート

どのような周知手段が法的に有効であるのか、貴社にあった効率の良い周知手段は何であるのかをアドバイスさせていただきます。

周知の必要性ついてはこちらの記事

4⃣ 意見書作成

従業員代表を選出し、意見書を作成するサポートをします。就業規則の届け出に際しては、意見書が必須です。

労基署へ届け出


上記内容で打ち合わせを重ねることで丁寧に就業規則に落とし込み、トラブル・訴訟を未然に防ぐことのできる就業規則に仕上げます。

  • 1年以上就業規則を改定をしていない場合、法改正に対応させることが必要です。

  • 貴社の就業規則が、働き方改革以前のものである場合、早急に就業規則の作成し直しをおすすめします。

人を雇っている限り、労務トラブルは起こります。 

トラブルは専門家を上手に使い、未然に防ぐことで、時間・コスト共に小さくすることができます。


雇用形態に応じて就業規則が必要なワケ

就業規則は、1⃣ 就業規則(本則)と2⃣ 賃金規定、3⃣ 育児休業規定 この3つを柱にすることが一般的です。

そして、各雇用形態の規定が必要です。

例えば、契約社員や、定年後再雇用された嘱託社員も雇用している場合はそれぞれについて必要になります。

 

それぞれ作成しない場合、社員と同じ就業規則を提供することになりかねません。労働契約を結ぶ時には、絶対的明示事項を提示して、そのほかの条件に関しては、就業規則に定める労働条件を提示することが一般的です。

そういった場合に、雇用形態別の就業規則がなければ、正社員の就業規則を適用することになるからです。

 

また、フレックスタイム制を導入するなら、それについても掲載が必要です。

テレワークがあるなら、別冊でテレワーク規定を作るか、就業規則の中に明記する必要があります。

 

また、法改正が毎年のようにあるため、就業規則は毎年更新する必要があります。古いルールのままでは、就業規則として役に立ちません。

法令違反の就業規則になっていないかの診断も承っています。


会社で異なる就業規則事情

企業勤めしていたころ、ホワイト過ぎる就業規則に出会って衝撃を受けたことがあります。

就業規則は、会社によって違い過ぎるくらい違うものです。人事にいました関係で、毎日のようにその就業規則を見ていました。雇用形態や勤務形態がたくさんあった会社でしたので、規定集を合わせると20以上あったのではないでしょうか。

イントラ(社内ホームページ)でいつでもPDFで見られ、例えば「有給休暇」と検索すればすぐに該当ページに飛ぶことができ、便利でした。

問合せが来た際にも素早く探せるから、閲覧は紙よりPDFがおすすめです。

就業規則をPCで見る女性

何にでも合う就業規則なんてない

 ひな形的な就業規則を作って作成されたものが、貴社に合っているとは限りません。

業種によって、予期できるトラブルが相違するからです。

だから、業種や会社によって就業規則を変える必要があります。

また、理念や会社の思いを就業規則に載せると、従業員のモチベ―ションアップにもつながります。

語尾は「だ。である。」調がいいのか、「です。ます。」調がいいのか、

そういう細かいところにもこだわって、いざというときに、労使双方で役立つ就業規則を作成いたします。

作ったら周知する

聞いていないと訴える従業員

 10人以上の事業場では作成が義務付けられていますが、10人未満でも作成しておいた方が社内の平和が保てます。野球やサッカーにルールがないと試合が成り立たなくなるのと同様に、会社にルールブックがないと、労使ともに道に迷うでしょう。

就業規則のキーワードは「周知」

就業規則を作成しても、周知していなければ、作っていないのと同じとみなされます。

こんな判例があります。 

最判平成15年10月10日(フジ興産事件)


作成したら届け出る

周知方法には、印刷して毎年配る方法や、社内専用サイトにPDFファイルを置く、事業場の目につくところに印刷したものを置く、事業場の目につくところにPCを置いておく等の方法があります。

近年法改正が多く、就業規則は、毎年更新する必要があります。

また、作成したら、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

就業規則(変更)届、労働者代表に聴いた意見を書面にした意見書も必要です。

 

労働者代表は、管理監督者や使用者の意向に基づいて選出された者は、適法な従業員代表として認められません。

また、時間外労働をさせる場合には36協定の届け出が必要です。36協定無しに時間外労働をさせることは違法です。

 

変形労働制1か月を超えるフレックスタイム制を導入する際は、合わせて届け出が必要です。

意見書、変更届、変形労働、フレックスタイム