訪問看護等開設時の手続きをサポートします。
訪問看護ステーションを開く理由は、ひとつひとつ違います。
利用者さんやご家族にどう向き合いたいか、どんなチームでどんな看護を届けたいか。まずは、あなたの想いを聞かせてください。
そこから、指定申請の事前準備、開設後の社会保険・労務整備、業務システムの導入まで、スパツオーネ社労士Webが一貫してお手伝いいたします。
BEFORE YOU START
訪問看護の開設には、介護保険の指定申請、追加の申請(精神科訪問看護・難病指定・生活保護指定、労災訪看指定ほか)、申請時に一緒に申請したほうがよい加算もあります。
書類の整備に加えて、運営規程の作成も欠かせません。開設時には、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の新規適用、就業規則や諸規程の整備、勤怠管理・給与計算システムの導入も控えています。
思った以上に時間がかかったり、書類の重複取得・手戻りは、開設日の遅延につながりかねません。スパツオーネ社労士Webでは、すべてを一気通貫でお引き受けいたします。
PHASE 1
目安:開設予定日の2〜3ヶ月前から
事業所の所在地、人員構成、開設希望日、取得予定の加算等を整理します。常勤・非常勤の構成、管理者要件、設備基準など、ご相談時点で実現可能性を一緒に確認いたします。お急ぎの場合、ご相談ください。
介護保険の指定申請書類、運営規程、添付書類(登記簿・定款・賃貸借契約書・看護師免許証の写し・事業所写真など)。およそ30種類を期限内に整えます。ダウンロードした申請書がそもそも違っていた!なんていうのはあるあるです。行政は、HPからダウンロードしてくださいね!と言いますが、よく似たタイトルの様式から適切な申請書を選ぶのだけでも至難のワザです。
運営規程は、申請書類のひとつであると同時に、開設後の事業所運営の基盤となる重要な文書です。雛形に当てはめるだけでなく、ご事業所の運営方針に合わせて一から作成いたします。
介護事業者課のほか、たとえば、精神科訪問看護・難病・生活保護などは、それぞれの所管課に事前確認を行います。加算要件・人員基準・押印の要否など、申請前に確定させることで手戻りを防ぎます。
申請受付から事業所番号付番までを管理します。申請後の補正対応も含めてフォローいたします。
精神科訪問看護+自立支援医療ほか各申請を、事業所番号付番後に順次行います。
PHASE 2
目安:開設前後の約1ヶ月
健康保険・厚生年金保険の適用事業所届出、被保険者資格取得届を準備・提出いたします。開設後5日以内が期限です。
労災保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格取得届。労働基準監督署・公共職業安定所への手続きを進めます。開設後10日以内が期限です。
就業規則・賃金規程・育児介護休業規程・個人情報保護規程など、開設時に必要な規程をご事業所の実態に合わせて整えます。労働基準監督署への届出まで含みます。10人未満でも、ルールブックがないと、職員さんたちは迷います。労務担当も同じく、迷ってしまうので、弊所では作成をお勧めしています。
スタッフを1名雇用された段階から、勤怠管理・給与計算システムの導入をおすすめしています。最初から仕組みを整えておくことで、人数が増えたときの移行コストや手作業の負担を避けられます。
カイポケなどの訪問看護向けシステムには、マネーフォワード等の労務系システムへの連携ボタンが標準搭載されているものがあり、操作の流れがシンプルです。ご事業所に合ったシステムの選定から初期設定までを承ります。
PHASE 3
開設後も、給与計算・助成金活用・法改正対応など、人事労務全般を継続してお手伝いいたします。事業の成長段階に応じて、必要な支援を柔軟にご提案いたします。
BCP計画書の策定・訓練は、介護、福祉業界では義務です。
計画書の策定と訓練をセットで承ります。
それと・・加算申請のベストなタイミング、見逃さないよう伴走いたします。
FOR YOU
「指定申請ができる社労士が見つからない」というご相談を、何度かいただいたことがあります。訪問看護の指定申請は、一般的な社労士業務とは別の専門性が必要で、専門外と仰る社労士は少なくありません。だからこそお役に立てると考えています。
開設をお考えでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
訪問看護の指定申請から社会保険・就業規則・システム導入まで、スパツオーネ社労士Webが一気通貫でサポートします。開設のご相談は、早めのご連絡をおすすめします。
勤怠の設定も、労務の問題も解決したいなら、
スパツオーネ社労士Webまでご相談ください。
