こんにちは。大阪の社労士スパツオーネ社労士Webの竹本です。
もうすぐ4月、新入社員の受け入れや人事異動のシーズンです。
新たに「自転車通勤」を申請する従業員も増える時期ではないでしょうか。
しかし、従来の「自転車通勤届」をそのまま使っている企業は要注意です。
昨年(令和6年)11月の道路交通法改正により、自転車のルールは劇的に厳しくなりました。
特に企業として見過ごせないのが「自転車を提供した側(会社)」への罰則です。
今回は、4月からの新生活に向けて、企業が今すぐ見直すべき「自転車リスク管理」について解説します。
1. 「従業員の飲酒運転」で会社が処罰される時代へ
昨年11月の改正で、自転車の「酒気帯び運転」に罰則が新設されましたが、最も怖いのは「自転車の提供者」にも罰則(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)があることです。
社有車(自転車)で営業回りをした後、直帰して一杯飲み、そのまま自転車で帰宅…といったケースを黙認していると、会社側も罪に問われる可能性があります。
4月からの新体制では、就業規則や車両管理規程で「飲酒時の自転車利用禁止(鍵の管理含む)」を徹底する必要があります。
2. 「ながらスマホ」は業務中でも言い訳無用
業務連絡や地図アプリの確認で、自転車に乗りながらスマホを見る行為(注視)も、昨年11月から懲役刑を含む罰則対象となっています。
配達業務などでスマホ利用が必須の場合でも、「必ず安全な場所に停止してから操作する」というルールを業務フローに組み込む必要があります。
新入社員研修では、この点を「安全教育」として確実に伝えてください。
3. 提出書類のアップデート:ただの「届出」から「誓約書」へ
4月の申請時には、従来の書類ではなく、以下のリスクヘッジ条項を入れた「自転車通勤・業務利用許可申請書 兼 誓約書」の提出を求めましょう。
✔︎ 飲酒運転の禁止
「二日酔いを含む飲酒時は絶対に運転しない」と明記させる。
✔︎ ながらスマホの禁止
「停止時以外の操作は行わない」と誓約させる。
✔︎ 保険加入の証明
自転車損害賠償責任保険等の証券コピーを必ず添付させる。
これらに違反した場合は「許可取消」や「懲戒処分」の対象となることを明記し、署名させることが重要です。
4. 2026年4月導入「青切符」への準備は今から
少し先の話ですが、令和8年(2026年)4月からは、自転車にも反則金を伴う「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。
対象は16歳以上なので、高校生アルバイトも含まれます。
「違反=即、金銭的ペナルティ・刑事責任」となる未来を見据え、今のうちから社内の交通安全意識を高めておくことが、企業防衛につながります。
まとめ
4月はルールを刷新するベストタイミングです。
「知らなかった」で従業員や会社が前科を持つことのないよう、就業規則の見直しや誓約書の整備を今のうちに進めましょう。
当事務所では、法改正に対応した誓約書のひな形作成や規定変更のサポートを行っています。
大阪 スパツオーネ社労士Web

コメントをお書きください