カテゴリ:柔軟な働き方



働き方 · 2026/06/01
時差出勤は帰りが遅くなる、短時間勤務は給与が減る——どちらも一長一短です。時間単位有給が就業規則に入っていれば、給与を減らさず遅い出勤に対応できます。柔軟な働き方の整備は昨年から事業主の義務。社労士が制度設計から伴走します。大阪から全国オンライン対応。
働き方 · 2026/05/31
育休明けの時短勤務はノーワーク・ノーペイの原則で給与を按分します。ただし正社員の権利はそのまま、評価も時短を理由に下げてはいけません。2025年から育児時短就業給付もスタート。社労士が制度設計をサポート。大阪から全国オンライン対応。