育休明けの時短勤務はノーワーク・ノーペイの原則で給与を按分します。ただし正社員の権利はそのまま、評価も時短を理由に下げてはいけません。2025年から育児時短就業給付もスタート。社労士が制度設計をサポート。大阪から全国オンライン対応。
育児・介護規定の周知義務対応、社内の人事担当者だけでは設問設計が難しいケースがほとんどです。社労士が制度を理解した上でアンケートを設計すると、管理側が気づいていなかった本音や不安が集まります。就業規則の改定から意向調査まで、スパツオーネ社労士Webが一貫対応。大阪から全国オンライン対応。