このたび、訪問看護ステーション開設の指定申請のご依頼を、急ぎ案件としてお受けいたしました。
クライアントは、複数の社労士に相談されたものの「指定申請はできません」と断られ、ご紹介の社労士にも断られ、知り合いの知り合いの知り合いというルートでスパツオーネ社労士Webに辿り着いてくださいました。よくお越しくださったなぁ、というのが正直なところです。
CLIENT VOICE
「8月1日に絶対開設したい」
お話を伺うと、開設希望日は8月1日。指定申請の期限は6月2日。お申し込みから申請までの期間は、約3週間でした。
「手戻りがあったら開設に間に合わない。だから、最初からプロにお任せすると決めました」とのこと。
訪問看護の指定申請は、書類だけで約30種類、役所の窓口は4つに分かれ、運営規程の作成も欠かせません。通常は、ご相談から申請まで1ヶ月以上のお時間をいただきます。今回は半分ほどの期間での着地が必要でした。
HOW WE DID IT
通常1ヶ月以上の工程を、
約3週間で
急ぎ対応でいちばん大切なのは、無駄な往復を発生させないことだと考えています。スパツオーネ社労士Webでは、以下のような形で進めております。
チャットでの迅速なやりとり
必要な確認事項は、その都度メッセージでお伺いし、回答をいただいたタイミングで書類に反映します。電話やメールの往復よりも、双方の時間を節約できます。
役所への事前確認
申請窓口に事前に押印の要否、添付書類の運用などを直接確認します。
今回のご依頼では、押印がすべて不要であることが事前確認で判明し、遠隔地にお住まいの代表者への郵送往復1週間分を、まるごとカットできました。
書類の同時並行整備
申請書類、運営規程、添付書類は別々の作業ではなく、並行して進めます。クライアント側にご準備いただく登記簿、賃貸借契約書、看護師免許証の写しなどは、必要なタイミングを早めにお伝えしています。
「プロの知識で、不要な工程を省く」。これが、希望の開設日に間に合わせるための、いちばんの近道だと思っています。
TEAMWORK
クライアントのご準備に、
いつも助けられています
このご依頼では、看護師さんの免許証6名分、事業所写真7アングル、賃貸借契約書など、クライアント側がきれいに揃えてくださっていました。本当にありがたいです。
書類が早く出てくるほど、申請までの工程が短縮できます。急ぎ対応が成立するのは、クライアントの段取りの良さあってこそ、と毎回感じます。
NEXT STEP
これから
指定申請のあとは、事業所番号の付番、追加申請(精神科訪問看護+自立支援医療・難病指定・生活保護指定)、そして開設時の社会保険・労務整備が続きます。
8月1日の開設に向けて、引き続き伴走してまいります。
次は訪問看護指定申請シリーズ全6回シリーズです。 NEXT▶︎
FOR YOU
訪問看護ステーションの
開設をお考えの方へ
「指定申請ができる社労士が見つからない」というご相談を同業(社労士)からもいただきます。それぐらい、指定申請のできる社労士が少ないということです。
開設希望日が決まっている、急ぎで進めたい、というケースもお気軽にお問合せください。
訪問看護の指定申請は約30種類の書類・4つの窓口対応が必要です。急ぎ案件・開設日が決まっているケースも、まずはお気軽にご相談ください。打合せはオンラインで、大阪から全国対応しています。
勤怠の設定も、労務の問題も解決したいなら、
スパツオーネ社労士Webまでご相談ください。

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