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「辞めたら損害賠償だ!」は嘘!?会社に怯えて辞められないあなたへ。社労士が初期段階から合法的にサポートできること

1.  会社があなたを縛る武器:「損害賠償」の法的真実

退職代行に頼ろうとする人の多くが、「辞めたい」という意思を伝えた際、「お前が辞めたらプロジェクトが止まって損害金が発生するぞ」「損害賠償を請求するぞ」といった脅し文句を会社から受けるのではないかと恐れています。

ここで、読者のあなたに改めて尋ねたいのですが、あなたは日本の法律が、労働者使用者のどちらの味方をしているかご存知でしょうか?

答えは明確です。日本の法律は、労働者退職の自由を明確に保障しています。

 

民法627条1項:期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも退職の意思を伝えることができ、通常、意思表示から2週間が経過すれば雇用関係は終了します。

 

強制労働の禁止:会社が退職を強引に引き止めたり、違約金を科したりすることは、労働基準法で禁止されています

 

損害賠償が認められるのは、「引き継ぎを完全に拒否するなどして業務に大きな損害を与えた」といった極めて例外的な事例にとどまるのが実情です。

必要な情報(業務上のデータなど)を伝え、会社の備品をきちんと返却して辞めるのであれば、通常は損害賠償を請求されるような事態にはなかなかならないのです。 

会社からの脅しを真に受けて、あなたが人生を消耗させる必要は一切ありません。

2.揉め事になる前に、「辞めにくい」問題は社労士へ

面談中の社労士 竹本智子
社労士 竹本智子

あなたが今抱えている「辞めにくい」という悩みは、必ずしも弁護士による交渉が必要な法的揉め事とは限りません。多くの場合、それはハラスメント労務管理の不備、あるいは単に「上司に怒鳴られるのが怖い」という心理的な不安です。

退職代行(一般企業型)は、非弁行為を避けるために「伝言」しかできず、あなたの抱えるハラスメント労災といった問題の法的サポートは不可能です。一方、社労士は、労働の専門家として、これらの初期段階の問題に対して合法的かつ適法にサポートを提供します。

3. 揉め事になる前に!まず労働の専門家=社労士に相談する安心感

社労士揉め事に至る前にできるサポートの例を挙げます

1. 脅し文句の法的評価:会社から「損害賠償」と脅された際、その主張が法的に根拠のないものであるかを判断し、安心して退職を進めるための道筋を助言します。

2. ハラスメント・労災に関する公的な手続きの助言:パワハラや過重労働が原因で退職する場合、労災申請や公的機関への相談といった手続きを労働の専門家としてサポートできます。これにより、揉め事を未然に防ぎつつ、次の生活に必要な公的証明を得る準備ができます。

3. 弁護士への円滑な連携:もし相談の結果、未払い残業代の請求など、弁護士法72条が定める交渉が不可避となった場合、社労士がこれまでの経緯や証拠を整理し、弁護士へ速やかに連携(バトンタッチ)することで、依頼者の手間と費用を最小限に抑えられます。

あなたがもし、退職代行弁護士かで迷っているなら、まずは社労士に相談し、問題が揉め事の段階にあるのかどうか、合法適法な観点から判断してもらうのが最も効率的かつ安全な方法なのです。

社労士は、あなたの会社の内情や労務規定を熟知している労働の専門家です。安心してご相談ください。

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