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「休業手当、いくら払えばいい?」——就労義務のあった日だけ・高い方を使う・通勤費も含める、3つのポイント

退職・採用シリーズ 番外編

「休業手当、いくら払えばいい?」
経営者がつまずく"平均賃金"の落とし穴

会社の都合で従業員に休んでもらうとき、最低6割を払う決まりがあります(労働基準法第26条)。

「6割ね、分かった」——そう思った方、少し待ってください。いざ計算してみると、「え、そういうことだったの」となる落とし穴が、いくつもあります。よく聞かれる疑問から、ひとつずつ整理します。

退職勧奨のご相談では、退職合意書や従業員との面談シナリオと同時に、休業手当の計算・解決金の提案までまとめてお引き受けしています。その中で、特に間違えやすいのがこの計算です。

Q1

「休んでいる間、毎日分を払うの?」

いいえ。払うのは、就労義務のある日(所定労働日)だけです。

パートの場合

シフトに入っていた日

正社員の場合

就業規則で決めた勤務日(所定休日は除く)

もともと休みの日は対象外。だから「1か月まるごと6割」ではなく、「就労義務のある日数 × 日額」です。月給の正社員でも考え方は同じで、休んだ日すべてに手当が出るわけではありません。

「え、全部の日に払わなくていいんですか?」と驚かれることが多いポイントです。

ここは応用が効くポイントです。しっかり押さえておきましょう。

Q2

「"6割"って、月給の6割?」

月給ではなく「平均賃金」の6割です。ここが最大の落とし穴で、その平均賃金に2通りの出し方があります。

原則①

直近3か月の賃金 ÷ 暦日数(カレンダーの日数)

最低保障②

直近3か月の賃金 ÷ 実際に働いた日数 × 6割

時給・パートの方は、①だと働いていない日も含めて割るので低く出がちです。だから①と②の高い方を使います。

「2通りあるって知りませんでした。①だけで計算していました」——これが、あとから「足りない」と言われるいちばん多いパターンです。

高い方を使う、というのがポイントです。

Q3

「通勤費は関係ない?」

関係あります。平均賃金の計算には通勤手当も含めます。

基本給だけで計算してしまうと、その分低く出てしまいます。「給与明細に載っているものは基本的に含む」と覚えておくと、大きく外れません。

Q4

「端数は?」

平均賃金の端数

銭未満を切り捨て

実際に払う休業手当の端数

円未満を四捨五入(50銭以上は切上げ)

小さなズレに見えますが、人数が多いと積み上がります。正確に処理しておくことが大切です。

実際に計算してみます

最低保障を知らないと、こんなに差が出ます

数字はすべてダミーです。時給制パートのAさんの場合で見てみましょう。

Aさんの条件

直近3か月の賃金総額(通勤費込み)= 263,000円

実際に働いた日数= 39日

暦日数= 92日

休業期間中の就労義務日数= 5日

原則① 263,000 ÷ 92

= 2,858円

最低保障② 263,000 ÷ 39 × 0.6

= 4,046円 ← こちらが高い

平均賃金 = 4,046円 で計算

休業手当(1日):4,046 × 0.6 = 2,427.6 → 四捨五入 2,428円

支払額:2,428円 × 5日 = 12,140円

⚠️ 最低保障を使わなかった場合

原則①だけで計算すると、1日あたり約1,715円。1日700円以上の不足、5日で約3,500円の不足になります。あとから「足りない」と言われるのは、たいていこのパターンです。

TAKEAWAY

休業手当は、「会社の匙加減」ではありません

休業手当の根拠は、法律で決まっているお金です。払うのは就労義務のある日だけ、計算は高い方を使う、通勤手当も含める——ここを押さえれば、パートでも正社員でも、迷わず・揉めずに出せます。

計算する前に、ひと声かけてください。数字を出すところから、ご一緒します。

退職勧奨では、面談シナリオ・退職合意書・解決金の提案・休業手当の計算まで、不安を一式お引き受けします。計算の確認だけのご相談も歓迎です。打合せはオンラインで、大阪から全国対応しています。

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