労働条件通知書の重要性とその必要性
「従業員がそれでいいと言ったから」
と口頭で承諾した内容が後々トラブルの原因になることがあります。
特に、何気ない「うちの会社はフランクな関係だから」
と言って、労働条件についてもゆるく対応してしまうことが少なくありません。
例えば、仕事を終わらせた後に「今日はもう帰っていいよ」と言って帰宅させたり、残業について口頭で簡単に「後で調整するから」と話していたりすることがあります。
しかし、そんな「ゆるい関係」が後々トラブルの火種になることがあります。
退職時に、従業員が労働基準法を調べ始め、
「残業代は支払われていない」
と主張したり、
「有給休暇が消化されていない」
と不満を持ち始めるのは、よくある話です。
このように、口頭での約束やゆるい管理が、いざというときに問題を引き起こすのです。
労働条件通知書の義務とその重要性
実は、雇用契約書 は、事業主に対する義務ではありません。
しかし、労働条件通知書 の作成は、全ての事業主に義務 があり、従業員が入社した際に必ず交付しなければならない 重要な書類です。
「労働条件通知書を作成していない会社」
と従業員に言われれば、法令違反。
たちまち立場が悪くなります。
労働条件通知書には、以下の項目を明記する必要があります。
詳細については、厚生労働省の公式資料をご参照ください。
この通知書は、従業員との間でどんな取り決めがあったかを明文化し、後々のトラブルを防ぐための証拠となります。
トラブルを避けるために
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勤怠管理をしっかりしているか
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時間外手当を正しく支払っているか
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社保の控除に間違いがないか
これらをきちんと管理しておけば、従業員とのトラブルを防ぐことができます。特にモンスター従業員などに対しても、しっかりとした証拠があれば、むやみに怯える必要はありません。
顧問契約の安心感
弊所では、事業主様が安心して経営を行えるよう、全ての労務管理を完璧に近い形でサポートしています。最初の半年は、週に1回の打ち合わせを行い、労務相談を兼ねて事業主様の法律や勤怠管理の知識を積み上げていきます。このように、顧問契約を通じて、事業主様の知識が深まり、リスクに対しても冷静に対処できるようになります。
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